Residence permit

在留許可の種類・条件

在留許可とは?

在留許可とは、外国人が日本国内で特定の活動や滞在するために必要な許可のことを言います。日本に滞在する外国人は、滞在する態様に合わせて適切な在留許可を取得する必要があります。在留許可には、就労を目的とするものとそれ以外があり、就労を目的とするものは一般に「就労ビザ」と言われますが、これは通称でこのような在留資格(ビザ)があるわけではありません。外国人が日本で行う活動や目的に応じて様々な種類があるのでどの在留資格に該当し、それにどのような活動制限があるか知らなければなりません。また、その外国人が既に日本に滞在しているのかそれとも現在外国にいるのかにより手続が異なります。例えば就労ビザの場合、過去の就労経験、学歴、就労先の会社の経営状態、担当する業務内容など様々な制限がありますので高度な知識がないと対応できません。

在留資格の種類

就労ビザ
会社経営者や会社員、個人事業主として働くことが可能な在留資格を「就労ビザ」と呼ぶことがあります。就労ビザと一括りに言われることが多いですが、職業や経歴などによって条件が異なるため注意が必要です。
その他ビザ
婚姻関係などの身分による在留資格や留学のための在留資格などが代表的です。配偶者ビザについてはこちらをご覧ください。こちらのページでは在留資格の代表的な就労ビザを紹介いたします。

就労ビザの職業の一例

①技術・人文・国際

①技術・人文知識・国際業務:ITエンジニア、外国語教師、ライター、デザイナーなど

「技術・人文知識」の在留資格では、理学、工学、法律学、経済学、社会学など、自然科学や人文科学の分野に属する大卒レベルの技術や知識を要する業務が含まれます。これに該当する職種は多岐にわたり、具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

理系職種:エンジニア、プログラマー、研究者(自然科学分野)
文系職種:法務関連職、商学経営学関連職、社会学関連職

一般的に、知識や専門性を必要とし、高度なスキルや経験が活かされる仕事が該当します。単純な作業や肉体労働にはこの在留資格は適用されません。
「国際業務」の在留資格は、外国の文化に基盤を持つ思考や感受性が必要な業務に関連しています。具体的な職種の例としては、翻訳や通訳などです。これらの職種は、異なる言語や文化とのコミュニケーションや国際的な視点が求められるため、国際的な業務に関わることができる在留資格となります。
②企業内転勤

②技能:調理師、パイロット、スポーツトレーナー、調教師、ソムリエなど

技能ビザは以下の要件を満たさない場合、出入国在留管理局からの許可は得られません。

豊富な実務経験を有すること:技能ビザは、熟練した技能を持つ外国人が日本で就労するための在留資格です。そのため、十分な実務経験を持つことが求められます。具体的な実務経験の要件は、職種によって異なります。たとえば、外国料理の調理・製造の場合は10年以上の実務経験が必要とされます。
日本人と同等額以上の賃金を受け取ること:技能ビザを取得するには、外国人が日本人と同等額以上の賃金を受け取る必要があります。この要件は、賃金規定に基づいて判断され、同等の地位や業務に従事する日本人と同じ報酬を受け取ることが必要です。
③技能

③ 企業内転勤:多国籍企業に属する人が日本支店に転勤するなど

「企業内転勤」の在留資格は、外国企業から日本の事業所への転勤者向けの在留資格です。具体的な職種はエンジニアリング、マーケティング、通訳など、自然科学、人文科学、国際業務に関連するものが該当します。この在留資格には学歴要件がありません。
在留資格「企業内転勤」の要件として以下の実績が求められます。
・転勤の直前に、外国の本店または支店で「技術・人文知識・国際業務」に関連する業務に従事していること。

就労ビザ取得に必要な条件

上記でご紹介した3つの職業以外にも多数の種類がありますが、最も多い「技術・人文知識・国際業務」を例に必要な条件を紹介します。

各アイコンから詳細をご覧いただけます

①学歴要件 ①学歴要件
本国か日本の大学を卒業、または日本の専門学校を卒業していること
②学歴と職務の一致性 ②学歴と職務の一致性
大学や専門学校などで学んだ内容と日本で就く仕事が密接であること
③業務に専門性がある ③業務に専門性がある
業務内容に専門性があり、単純作業ではないこと
④日本人と同等以上の報酬 ④日本人と同等以上の報酬
同じ職務を果たす日本人社員と同等かそれ以上の報酬であること
⑤勤務先の経営状態 ⑤勤務先の経営状態
勤務予定の企業が従業員に十分な報酬を払える経営状態であること
⑥素行が不良でない ⑥素行が不良でないこと
申請者に犯罪歴がないか、交通違反が頻発していないか、納税義務は果たしているなど

在留許可申請にかかる必要書類

技術・人文知識・国際業務の一例

(1)共通書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4㎝×横3㎝、無帽・無背景)
・返信用封筒 (宛先を明記の上、404円切手を貼付)

以下の書類は企業の状況などに応じて4つの区分があり、それぞれ必要な書類が異なります。最もご相談が多い、前年分の源泉徴収税額が1,500万円未満の企業を一例に紹介します。
(2)企業が用意する書類
・登記事項証明書
・定款のコピー
・会社案内(役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)
・直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(3)申請人に関する書類
・大学または専門学校の卒業証明書
・大学、専門学校の成績証明書(学校の履修内容と仕事内容との関連性を見るのに必要)
・パスポートのコピー(表紙からスタンプが押されている最後のページまで)
・本人の履歴書(学歴・職歴)
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)
・資格の合格証(仕事内容と関連している場合、特に有利)

「技術・人文知識・国際業務」の要件詳細

①学歴要件
学歴要件
本国か日本の大学を卒業、または日本の専門学校を卒業している必要があります。
外国の大学や短大、日本の学士に相当する教育機関での卒業、または日本の専門学校や短大、大学での卒業が必要です。卒業した大学が大学という名称でも日本の大学の基準に該当しない大学の場合は大学卒とは認められません。
②学歴と職務の一致性
学歴と職務の一致性
大学や専門学校などで学んだ内容と日本で就く仕事が密接に関連していることが必要です。成績証明書を提出し、学習内容と業務内容の一致性を示すことが求められます。この関連性は、大学の専攻科目と職務内容に関しては比較的柔軟に判断されますが、専門学校に関しては厳格な審査が行われます。つまり、専門学校での専攻内容は、業務との高い関連性を示す必要があります。
③業務に専門性がある
業務に専門性がある
業務内容に専門性があり、単純作業ではないことが求められます。
外国人が専攻した分野と密接に関連した業務であっても、その企業がその仕事を必要としない場合や、十分な業務量が見込めない場合許可されません。
④日本人と同等以上の報酬
日本人と同等以上の報酬
同じ職務を果たす日本人社員と同等かそれ以上の報酬が求められます。報酬額は会社の賃金体系に基づきます。報酬には通勤手当や住宅手当などの実費弁償は含まれません。また、扶養手当なども報酬には含まれません。国籍を理由に報酬格差は法律で禁止されています。
⑤勤務先の経営状態
勤務先の経営状態
勤務予定の企業が従業員に十分な報酬を払える経営状態であることを証明する必要があります。出入国在留管理局は、外国人個人だけでなく、受け入れ企業に対しても審査を行います。つまり、外国人材を安定的かつ継続的に受け入れるための基盤が企業に存在するかどうかを確認します。決算書や必要に応じ事業計画書を添付することが求められます。その企業が債務超過の場合、許可を得ることは難しいです。
⑥素行が不良でない
素行が不良でない
過去に退去強制、逮捕歴、犯罪歴があるか、オーバーワークがないかなどが厳格に審査されます。
アルバイト時間は28時間以内に制限されており、厳密に審査されます。アルバイトの過度な勤務時間(オーバーワーク)はビザ取得の妨げになります。