Permanent residency

永住権の条件・書類

永住権とは?

永住権とは、もともとの外国籍のままで日本に住み続けることができる権利です。永住申請は、既に日本に滞在し、現在の在留資格(ビザ)を変更しようとする外国人だけが可能です。永住権を取得した外国人は「永住者」の在留資格で日本に在留し、在留期間や在留中の活動のいずれも制限が解除されます。日本における社会的な信用もあがり自由な日本での生活が可能となります。しかし通常の在留資格とは異なる許可基準があり審査も厳しいことから、「自分は大丈夫」と自己判断で申請しても不許可になるリスクはかなりあります。永住申請の許可の要件をしっかりチェックすることから始まります。

永住権の4つの条件


各アイコンから詳細をご覧いただけます

素行要件 素行要件
日本の法律をしっかり守って日常生活をおくれていること
独立生計要件 独立生計要件
公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業または資産等から将来において安定した生活が見込まれること
国益適合要件 国益適合要件
永住申請をする外国人が日本の利益に合うと認められること
身元保証人がいること 身元保証人がいること
永住許可申請では、身元保証人を必ず用意できること

永住権申請にかかる必要書類(一例)

(1) 共通書類
①永住許可申請書(写真要)
②申請理由書
③了解書
④住民票(世帯全員)
⑤不動産関係(賃貸借契約書、不動産登記簿謄本、自宅写真等)
⑥納税関係(所得税、住民税等)
⑦社会保険関係(ねんきん定期便、健康保険料等)
⑧その他(預金通帳、卒業証明書、各種資格証等)

(2) 就労資格からの永住申請
① 会社員(在職証明書、給与関係)
② 会社経営者(法人登記証明書、定款、営業許可証、税金・社会保険関係支払状況、会社案内等)

(3) 身分系資格からの永住申請
① 日本人配偶者と結婚している場合(戸籍謄本)
② 日本人以外の配偶者と結婚している場合(各国の様式による出生・結婚・家族関係の証明書等)
③ 会社経営者の場合(2)②同様の証明書等)

(4) 身元保証人の必要書類(在籍する会社の上司に依頼するケースが多い)
①身元保証書
②身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証、永住者の場合は在留カード等)

申請の流れ

無料の初回ヒアリング

無料の初回ヒアリング

永住権取得をご希望される外国の方の来歴・職歴、収入、年金保険料の支払いなどをご確認させていただいたうえ、永住ビザ取得できるか否かを判断いたします。
安心しご納得いただいた上でご契約

安心しご納得いただいた上でご契約

お客様一人ひとりに合わせて丁寧なヒアリングを行い、ご説明にご納得いただいた上でご契約となります。申請・許可の際に当局に支払う手数料印紙代などがかかる場合には、別途で実費分のお支払いをお願いします。

永住ビザ申請書類の収集と作成

永住ビザ申請書類の収集と作成

永住権の申請書類や理由書などは当事務所が作成いたします。お客様ご自身で市役所や税務署等で書類を収集された場合は当事務所にご郵送ください。
出入国在留管理局へ申請

出入国在留管理局へ申請

当事務所では、入管に取次ができる資格を持つ専門の行政書士が、お客様に代わって申請を行います。そのため、お客様が入管に申請に行く必要はありません。
結果の通知

結果の通知

永住ビザの審査は通常4~8か月程度かかります。
素行要件
素行要件
日本の法律をしっかり守って日常生活を送れることが求められます、一般的に、過去に日本で逮捕され、罰金刑以上の判決を受けた場合、素行が善良であるとは見なされず、永住権の申請は許可されない原則が適用されます。また、社会生活において違法行為や風紀を乱す行為を繰り返していないことも求められます。
特に交通違反は直近5年間で5回以上の交通違反がある場合、「違法行為を繰り返し行っている」とみなされることがあります。
Q 交通違反をしたことがありますが、永住権を取得するのは難しいですか?
A

近年、交通違反に対して厳しくなる傾向にあります。

直近2年で3回以上の違反がある場合は不許可になる可能性が高いと言われています。

Q これまで年金を払ったことがありません。今から年金を払って永住権は取得できますか?
A

もし未納期間がある場合は過去2年分まで遡って支払う(追納する)ことができるため、仮に未納の理由が免除や特例制度の利用であっても、必ず追納してから永住ビザを申請してください。

追納は不利に働くケースがあるため永住ビザを申請したいと考えているは、支払期限を守るように注意してください。

独立生計要件
独立生計要件
独立生計要件は、日常生活において公共の負担をかけず、安定した生活が確保できることが求められる条件です。国は、生活保護の必要がある外国人に永住権を付与したくないため、安定した収入があることを求められます。
一般的に、過去5年間において年収が300万円以上あることが必要とされています。ただし、特定の在留資格を持つ外国人や高度な専門職に就く外国人に対しては、3年間(または1年間)の期間を対象に考慮されることがあります。また扶養人数によって、必要な年収のハードルが上昇しますので家族構成によっては注意が必要です。
Q 永住権の取得に必要な年収は具体的に何万円ですか?
A

単身世帯で就労している場合には最低でも年収300万円以上が必要です。

また扶養家族がいる場合は人数に応じて、求められる年収が増えますのでご注意ください。

国益適合要件
国益適合要件
永住権申請に係る「国益適合要件」とは、日本の永住権を申請する外国人が、その永住権が日本国の国益に合致し、受け入れることが適切であると認められるために満たすべき条件や要件のことを指します。これらの要件は、永住権申請者が日本社会に貢献し、法令を遵守し、経済的に自立することが期待されるために存在します。
・居住要件:原則として引き続き10年以上日本に在留している必要があります。保有しているビザの種類によって短縮されることもあります。
・公的義務を果たしていること:交通違反や犯罪行為をしていないことや届出・納税・年金など日本国民の義務とされることを適切に行っていることなど。
・最長の在留期間のビザを保有していること。
・公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。
Q 「引き続き10年以上日本に在留している必要がある」とはどのような意味ですか?
A

この要件を満たすためには、連続して10年以上日本に住んでいる必要があります。

途中で日本を3か月以上離れた場合、居住期間がリセットされてしまいます。

また1回で90日以上日本を離れていると「引き続き」に該当しないと見なされる可能性が高いです。

身元保証人がいること
身元保証人がいること
永住許可申請では、身元保証人を必ず用意する必要があります。身元保証人についても条件があり、日本人または日本の永住権を持つ外国人であることや年収300万円以上の年収があり住民税など収めていることなどが求められます。