Naturalization application

帰化申請の条件・書類

帰化申請とは?

帰化とは、日本国籍を取得することで、帰化申請とは、外国人が日本人になるための申請手続きです。帰化には3つの種類がありますが主には「一般的な外国人が対象の普通帰化」と「日本人と婚姻している方等が当てはまる簡易帰化」が中心です。普通帰化は以下に説明する7つの要件が定められておりこれに当てはまらないと申請は通りません。簡易帰化は現在おかれている状況から、主に9つのケースに分けられます。ただ簡易といっても要件や手続のハードルは下がりません。普通帰化、簡易帰化ともに申請人が必要な要件を満たしているのかを確認するところからスタートします

帰化申請の7つの条件


各アイコンから詳細をご覧いただけます

①住所条件 ①住所条件
日本に引き続き5年以上住んでいること。
②能力条件 ②能力条件
日本と本国で成人し、法律行為を単独で行える「行為能力」を持つこと。
③素行条件 ③素行条件
犯罪や違反がなく、納税や年金・住民票の届出など国民としての義務を果たしているなど。
④成形条件 ④生計条件
日本で経済的に困らず生活していくための安定した収入があること。
⑤重国籍防止条件 ⑤重国籍防止条件
帰化許可を得た場合は、日本以外の国籍を喪失する必要があります。
⑥憲法遵守条件 ⑥憲法遵守条件
クーデターやテロを行う過激な団体などに所属する人は帰化は許可されません。
⑦日本語能力条件 ⑦日本語能力条件
日常生活に支障のない日本語能力(読む・書く・話す)が必要です。

帰化申請に必要な書類

1.帰化申請書(写真要)
2.親族の概要を記載した書類
3.帰化の動機書
4.履歴書
5.生計の概要を記載した書類
6.事業の概要を記載した書類(経営者・個人事業主のみ)
7.住民票
8.国籍を証明する書類
9.親族関係を証明する書類
10.納税を証明する書類
11.収入を証明する書類
12.その他(自宅・勤務先付近の略図、宣誓書、申述書)


1から6は自分で作成する書類、7以降は取寄せする書類です。項目によって裏付け資料の添付が求められています。8、9は中国国籍と韓国籍の場合は取寄せるべき書類が特定されています。
流れ
流れ
①住所条件
住所条件
住所要件として、日本での居住が引き続き5年以上あることが求められます。この要件に関して、2つの主要なポイントがあります。
5年以上の日本での居住:この要件を満たすためには連続して5年以上日本に住んでいる必要があります。途中で日本を3か月以上離れた場合、居住期間がリセットされてしまうことに留意してください。また1年間におよそ180日以上日本を離れていると「引き続き」に該当しないと見なされる可能性が高くなります。
3年以上の就労経験:住所要件のもう一つのポイントは、日本での就労経験です。住所要件を満たすため1つ目のポイントで述べた日本での住居期間の中で、3年以上を就労経験として持つ必要があります。この期間は、就労ビザを持っている状態での労働に限ります。アルバイトやパートタイムの仕事ではカウントされません。
②能力条件
能力条件
日本と本国で成人し、法律行為を単独で行える「行為能力」を持つこと。つまり日本での成人年齢である18歳以上であることと、本国の法律で定める成人年齢も達している必要があります。未成年の場合は、両親と一緒に帰化申請をする場合に帰化が可能となります。未成年場合は単独でこの要件を満たすことはできません。
③素行条件
素行条件
申請者の素行が善良で真面目であるかどうかを検証する要件です。具体的には税金、年金、犯罪歴が問題になってきます。
税金:主に所得税や住民税が関連しています。特に住民税については注意が必要で、通常所得源から天引きされますが、そうでない場合は役所に申告し、金融機関などで支払う必要があります。配偶者の未納分も考慮されることがあります。
年金:年金には厚生年金と国民年金の2種類があります。厚生年金は会社員が支払うもので、給与から天引きされることが一般的です。国民年金は法人で働いていない場合や個人事業主、短時間勤務者が対象です。厚生年金に未加入の場合、国民年金を支払う必要があります。
犯罪歴:申請者の犯罪歴も審査の対象です。前科がないことが基本ですが、特に交通違反が問題になります。重大な違反や飲酒運転などは審査が難しくなります。また、近年交通違反に対する審査が年々厳しくなる傾向にあるため、軽微なものであっても注意が必要です。
④生計条件
生計条件
安定した生計が持続しているかどうかを評価する審査項目です。一人暮らしの場合は自己の収入で生活が維持できるかどうか、また、家族と同居している場合は家族の収入も含め生計を支えるのに十分かどうかが検討されます。専業主婦などご自身に収入がない場合には、同居家族の収入で生活できることが証明できれば問題ありません。
よくある質問に「どのくらい貯金が必要ですか?」というものがありますが、実際には貯金額よりも、毎月安定的な収入があることが重要です。安定した職業に就いて、安定的な収入を得ることが大切です。
正社員、契約社員、派遣社員の場合、雇用形態に関わらず収入要件を満たせます。ただし、無職の方は再就職してから帰化申請を検討することをお勧めします。
借金については、住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードなどの借り入れがあっても、返済が滞ることがなければ問題ありません。自己破産の経験がある場合でも、7年以上経過していれば申請可能です。
⑤重国籍防止条件
重国籍防止条件
日本は二重国籍を認めていないため、帰化の許可を得た場合は日本以外の国籍を離脱する必要があります。国によっては兵役義務を終えてからでないと国籍離脱ができないとしている場合もありますが、一定条件を満たせば兵役義務を免除されるなどの条件があるケースもあるため、事前に母国の国籍離脱の要件を確認する必要があります。
⑥憲法遵守条件
憲法遵守条件
日本国憲法や日本国政府を破壊しようという思想を持っていると見なされると日本に帰化することができません。テロリストや暴力団構成員などは帰化を許可されません。
⑦日本語能力条件
日本語能力条件
日本で生活するのに支障のない日本語能力(読む・書く・話す)が必要です。具体的には小学校3年生レベルの日本語能力が必要とされ、帰化の面接の際に担当官が確認した方がいいと判断した場合には、その場で日本語のテストを課されることがあります。日本語能力試験N3以上などの日本語に関する相応の資格を有していると、有利に判断されます。

簡易帰化について

一定の条件を満たす場合に、普通帰化の7つの要件が緩和された形で申請を行うことができるのが簡易帰化です。普通帰化には7つの要件がありましたが、簡易帰化の場合、以下のいずれかの要件に当てはまれば、普通帰化の7つの要件のうち関係する要件が緩和され、緩和した要件で帰化申請をすることが可能になるということです。

① 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
もともと日本人であった親が外国に移住し、自分も外国籍を取得した場合などに該当します。親が外国籍のままで、自分が日本国籍を取得しようとする場合、「日本国民であった者の子」の条件が適用され、3年以上日本に住んでいれば住所要件が緩和されます。

② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
日本で生まれた外国人や、両親のうち少なくとも一方が日本で生まれた場合に適用されます。この場合も、住所要件が緩和され、外国籍のままでも帰化申請が可能です。これは日本で生まれた特別永住者(韓国人や在日朝鮮人)の方があてはまることが多いです。

③ 引き続き10年以上日本に居所を有するもの
日本に10年以上住んでいる外国人に適用されます。在日韓国・朝鮮人の方の多くが該当します。この条件を満たすと、住所要件が緩和され、帰化申請の際に通常必要な3年以上の就労経験が1年以上で代替できる場合もあります。

④ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
この条件は、日本人と結婚した外国籍の方が対象です。日本に3年以上住んでいる場合は日本人と結婚した時点からこの要件を満たします。

⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
この要件も、日本人と結婚した外国籍の方が該当します。結婚してから3年経過し、かつ、1年以上日本に住んでいれば適用されます。

⑥ 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
この条件は、親が日本に帰化し、その後に子供が帰化する場合や、日本人の子供で国籍選択時に日本を選択しなかった場合などに適用されます。この場合、住所要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

⑦ 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時未成年であったもの
未成年の時に親の再婚などにより連れ子として日本に来た外国人で、来日時に義理の親と養子縁組をしたような場合です。

⑧ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
もともと日本人であったが他国に帰化し、再び日本国籍に戻るときが該当します。ただし、すでに日本に帰化して再び外国籍となった場合は除外されます。

⑨ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
最後の条件は、出生時から国籍を有さないが、出生後3年以上日本に住んでいる場合に適用されます。