International marriage

配偶者ビザ/国際結婚の条件・書類

国際結婚と日本人の配偶者ビザ

「国際結婚」は日本人と外国人の双方がそれぞれの母国で婚姻手続きをすることと、婚姻した外国人配偶者が日本で滞在する資格である「在留資格(ビザ)」を取得するという2つの手続が必要になります。後者は「日本人の配偶者ビザ」を申請することが必要ですが許可にあたっては様々な要件があります。例えば、配偶者といっても法律上有効なもので同居しているなど実態があることが求められます。また海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合は審査が厳しくなっています。日本に在留することだけを目的に婚姻する偽装結婚を排除するためで申請者に実態を証明する資料とともに説明を求めています。夫婦の形は様々といわれる時代ですが、配偶者ビザを取得するという点からは通常の婚姻の形と異なる場合はいきなり不許可とされる場合や、相当詳細な説明を求められる場合があるだけに申請には慎重にあたらなければなりません。

配偶者ビザ申請で不許可になりやすい例

(1)夫婦の年齢差が大きい場合
(2)初めて知り合ったルート(結婚紹介所のお見合い、出会い系サイト、水商売のお店等)
(3)交際期間が短い場合(期間がかなり短い、交際期間を証明する写真がない等)
(4)結婚式を行っていない場合(行っていても当日の写真がない等)
(5)日本人の配偶者の収入が低い場合(アルバイト、フリーター、無職等)
(6)日本人の配偶者に過去外国人との離婚歴が複数回ある場合(外国人配偶者にある場合も同じ)
(7)その他
 ① 一度不許可になった場合の再申請案件(前回申請時の一件書類は当局にあるので不許可理由がクリアーされていないと不許可になる)
 ② 海外からの配偶者呼び寄せ(偽装結婚増加に伴い審査は厳しい。在留資格認定証明書が発行されても現地大使館の審査で偽装が疑われる場合もある)
 ③ 「短期滞在」からの「日本人の配偶者等」の変更申請は原則認められていません。
 ④ 「留学」「就労関係」からの変更も婚姻期間・婚姻の信ぴょう性・安定性・継続性その他家族構成等が審査されます。

日本人の配偶者ビザ申請必要書類

(1)共通書類
①配偶者が日本の在留資格のない場合…在留資格認定証明書交付申請書
②配偶者が日本の在留資格のある場合…在留資格変更許可申請書
③質問書
④申請理由書
⑤身元保証書

(2)外国人配偶者に関する書類
①証明写真
②パスポート
③在留カード
④母国で発行された結婚証明書
⑤履歴書(学歴、職歴等)
⑥最終学歴の卒業証明書又は在籍証明書
⑦日本語能力試験合格証明書

(3)日本人配偶者に関する書類
①パスポート
②戸籍謄本(婚姻の記載あること)
③住民税納税証明書(1年分)
④在職証明書
⑤給与明細票
⑥住民票(世帯全員分の記載あること)

(4)会社経営者の場合
①会社の登記事項証明書
②直近年度の決算資料
③前年度分の法定調書合計表

(5)結婚の事実を裏付けるための書類
①交際、結婚の事実を示すスナップ写真(多いほうが良い)
②国際電話の通話記録、メール履歴等
③送金記録

(6)住居生計に関する書類
①自宅の写真
②不動産関係(賃貸借契約書、登記事項証明書等)

(7)その他
Q&A

皆様から頂いたご質問にお答え

Q 子供が出生した場合の手続き
A

14日以内に区役所に出生届を出す。苗字は日本人親の苗字でその戸籍に入ります。その結果日本人の国籍が取れます。外国人親の国籍はその国の大使館又は領事館に届けて手続きをします。この場合二重国籍となりますが22歳までにどちらかを選択する必要があります。

Q 外国人配偶者の連れ子を呼び寄せる場合
A

子供が未成年で未婚であれば「定住者ビザ」を申請することになります。この場合、在日中の就学、日本人親の養育へのかかかわりその他今後の計画の説明が必要となります。

Q 外国人配偶者の親を呼びたい場合
A

該当するビザがないので困難です。親が70歳以上で独り暮らし(配偶者がいない)親の面倒を見る親族が本国にいないことを証明できるか、親を監護できるのは日本にいる外国人本人だけか、実親を監護できるだけの財政的な裏付けがあるかなどの条件をクリアしていないとそもそも対象にもなりません。しかも、年々厳しくなっています。