新宿 行政書士 帰化の相談②定住の意味,期間,特別な条件,特例

query_builder 2024/05/30

帰化の相談②

1.定住の意味

➀30年以上日本にいて住民登録してるのに定住してないとは

②「引き続き定住」ってどういう状態を言うの

③定住してると言える、言えない   

2.定住の期間

➀定住期間5年以上の意味

②定住を否認されるケース

③いつからいつまで計算されているの

3.就職して3年以上働いていることが原則

4.婚姻の特例(簡易帰化)

5.行政書士OfficeUeda


帰化の相談②

1.①30年以上日本にいて住民登録してるのに定住してないとは・・・

帰化の定住要件は「引き続き5年以上日本に定住していること」とされているため、日本で長く生活し住民登録も済ませていれば当然「定住要件」を満たしていると思われがちですがそう簡単ではありません。


②定住には住民登録が必要ですが、住民登録していればよい十言うこともありません。「引き続き定住」といえるためには家賃を払い続けているなど単に日本の国内で生活していることだけでは足りません。大半の期間現実に日本に居住していないといけません。


1年の半分近くを海外にいるとか1回あたり期間の長い出入国をしていると、住民登録を続けていても「引き続き定住している」とは判断されません。このような期間があるとその期間を除いて要件を満たす必要があるため、リセットされ帰化の申請時を基準に再度計算が必要です。


2.①「定住期間5年以上」の意味は・・・

在留している期間が30年など通算すると相当の期間が経過しているだけではこれに該当しません。直近5年以上継続して日本に定住していることが必要です。従って、過去のことを聞かれているのではないということです。


「引き続き定住」を否認されるケース

年間合計でおおむね150日を超える出入国の履歴がある場合や1回あたり3か月を超える出入国のある場合については「引き続き定住」とは判断されません。判断基準とされるこの「30日-150日」は厳しく運用されており、通常ならやむをえないと思われる事情や個人的な理由は全く勘案されません。


いつからいつまで計算されているの

この期間は帰化申請時を基準に逆算して計算され、出入国の履歴は申請人自ら申告することが必要です。申請された直近5年間の出入国状況は出入国管理庁にある「出入国管理記録」で厳密に検証されますので、パスポートの証印をもとにアバウトに記録して提出すると誤申告になる危険が高くなります。


3.就職して3年以上働いていることが原則

この5年間は就労系ビザを取得して就職し実際に就労している期間が3年以上必要です。この期間中の転職は問題ありませんが、期間中に在留資格が切れると「引き続き」になりません。就労期間が3年に満たない場合は、3年を経過するまで申請は受理されません。ただし、10年以上日本に住んでいる場合は3年以上なくても1年以上あれば帰化申請の対象になります。


4.婚姻の特例(簡易帰化)

日本人の配偶者として婚姻している場合は以下の特例があります。これは簡易帰化と言われてますが手続きは省略されません。


①帰化申請人が日本人と婚姻してその配偶者としての期間が婚姻の日から3年以上経過している場合です。申請人が来日後の定住期間が1年を経過した段階で帰化申請をすることは可能です。(5年が1年に短縮)日本国外で婚姻生活を送っていた場合も可能です。


②帰化申請人が引き続き3年以上日本で定住している場合は、日本人と婚姻した段階で帰化申請することが可能です。(5年が3年に短縮)

両ケースとも法的に有効な婚姻であることが必要です。また定住期間についての出入国についても「引き続き5年以上」の場合と同様の制約があります。


5.行政書士OfficeUeda

ここに記載された「定住要件」ひとつについてもこれだけ複雑な内容を含みます。これに加えその他の要件を満たしている必要があるため、国際関係に通じた行政書士の支援は不可欠です。行政書士OfficeUedaは国際関係を専門とし初回相談は完全無料です。また不許可の場合も返金保証制度もがありますので、お気軽に現在の悩みをご相談ください。



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行政書士 Office Ueda

住所:東京都新宿区西落合3-10-1


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