帰化の相談➀
1.手続き
➀そもそもあなたは帰化申請できるのか
②どこに申請しに行くのか
③申請のために必要な書類は何か
④料金はいくらかかるのか
2.気を付けるべき点
➀今の自分が置かれている状況により求められる資料が違う
②申請書類は出せばよいのではない
③申請で日本の政府があなたに求めていることは何か
④補足資料が大事
3.期間
➀申請から許可まで
②審査に要する日数は
③まずしなければならないこと
4.どこに依頼するのか
5. 行政書士OfficeUeda
1.手続き
➀そもそもあなたは帰化申請できるのか
日本にいる外国人の誰でも帰化を申請できるわけではありません。「日本に帰化する」ということは日本人になることですので、日本国にあなたを日本人にしてもよいと決めてもらわないといけません。これを「帰化申請の要件」といい7つの項目があります。
まず「日本に定住していること」です。日本に住んでいない外国人が日本人になりたいと言ってもそれは認められません。2つ目は「日本人としての義務を果たしていること」です。日本人が果たさなければならない義務(納税など)を果たしていない人を日本人にはできないということです。3つ目は日本で犯罪を犯して処罰されていないことです。4つ目は日本で自立できるだけの経済力があることです。日本人になっても生活できなくて国の世話にならざるを得ない人は対象から外されます。
5つ目は帰化した後に二重国籍とならないことです。6つ目は日本国の憲法を守る意思があるかです。最後に日本語能力です。
②どこに申請しに行くのか
一般の在留資格は出入国管理庁ですが、帰化は「法務局」が扱います。どこの法務局かは、現在住民票に記載されている住所を所管する法務局と決まられています。東京23区の場合は千代田区九段にある法務局が所管しています。
③申請のために必要な書類は何か
申請者本人が作成する資料と取寄せる資料があります。後者は日本国内で取寄せ可能なもので申請日より3ヵ月以内に発行されたものと、申請人の出身国が発行したものを取寄せる必要があるものがありこれは発行から6ヵ月程度以内のものとされています。
④料金はいくらかかるのか
法務局に申請するための費用はかかりませんが、資料を用意するための費用はそれぞれかかることは当然です。資料作成を外部専門家の行政書士に依頼する場合は別途経費が必要になります。
2.気を付けるべき点
➀今の自分が置かれている状況により求められる資料が違う
原則日本に5年以上定住している外国人は帰化申請の資格を持てる可能性があります。しかし前項の7つの要件に該当しているように見えても実際は対象外であると判断されることもあります。例えば、来日して20年以上日本にいるにもかかわらず最近3ヵ月以上母国に帰国していた場合などです。この場合は「定住している」とは言えないと判断されることなどです。
②申請書類は出せばよいのではない
申請書類は、提出を決まられた書類だけではすみません。申請書類に記載された内容について、補足説明する資料、真実であることを証明する資料など申請人の置かれている状況により異なります。これらが不足すると再提出あるいは最悪の場合不許可になる可能性があります。
③申請で日本の政府があなたに求めていることは何か
日本国があなたに求めている「日本人」は、自らの義務をしっかり果たし、国や他人に迷惑をかけず、日本人になる自覚をもって日本に根を下ろしている外国人です。
④補足資料が大事
外国人本人が日本人としてあるいは日本人人になろうと意識していても、必要とされる帰化申請書類のみでそうだと国が判断してくれるわけではありません。そこで補足資料を充実させてそのことを自ら証明する必要があります。
3.期間
➀申請から許可まで
申請をするためには事前に法務局に相談することが必要です。それを受けて、法務局から必要書類のリストを提示されます。書類が揃ったら申請します。書類が受理されて半年程度の間に面接があります。面接終了後引き続き審査が継続され許可不許可が決まります。
②審査に要する日数は
現在帰化申請の外国人が急増しているため申請から許可されるまで1年から1年半はかかると見込まれています。
③まずしなければならないこと
自分が帰化できる要件が整っているかを確認することです。
ネット等である程度のことを調べることは可能ですが、実際の取扱がどうなっているかを調べきることは不可能です。外国人が自力で申請する方が時々おられますが、どこまで書類を揃えるかわからず適当に出して結局不許可になったり、書類不備の取寄せでギブアップするケースはよくあります。
4.どこに依頼するのか
本人が独力で申請することは制度上可能ですが、手続きが極めて複雑で申請人によっては100枚以上の書類が必要になることもまれではありません。通常の場合は行政書士などこの分野に通じた専門家に作成を依頼します。ただ行政書士も扱える案件が多岐にわたるため国際分野を専門にしている行政書士に依頼することが不可欠です。
5,行政書士OfficeUedaは、新宿に事務所を構え、国際分野を専門に担当しています。帰化のご相談は初回完全無料、ご依頼者のご都合の良い場所で面談させていただきますのでご遠慮なくご相談ください。なお、不許可の場合の返金保証制度もありますのでご安心ください。
行政書士 Office Ueda
住所:東京都新宿区西落合3-10-1
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