新宿 行政書士 永住④「定住者」の在留資格からの永住申請

query_builder 2024/03/12
永住権 配偶者ビザ

在留資格「定住者」は特別な理由のある外国人に対し日本に居住することを認めた制度です。 このためこの在留資格を持っている人は様々な理由によります。

日本人の配偶者が死別・離別した場合、連れ子として来日した人、難民認定を受けた人、日系人などいろいろです。法律で定められた理由によるだけでなくその他の理由による場合もあります。


「定住者」の在留資格から永住権を取得するには次の4つの要件が必要です。

①素行が善良であること 

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 

④身元保証人がいること 


要件1 素行が善良であること 

この要件は、日本国の法律に抵触して処罰されていないことです。

処罰の内容が、懲役・禁固で刑期を終えて出所してから10年を経過している場合や罰金・拘留・科料の場合は、刑を終えて5年が経過した場合や、執行猶予期間が満了して5年を経過している場合は、法令に違反して処罰されたものには該当しません。

 処罰に該当しない軽微な違反の場合でも繰り返し行っているとこの要件に抵触します。 「少年法24条による保護処分が継続中でない者」も、この要件に加えられています。


要件2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること  

「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」とされています。 生活保護等で公的な受給を受けている場合を指しますがこのような場合に永住の許可は簡単ではないといわれています。

収入の要件として、過去5年間の年収が300万円以上あるかが目安になっています。

よく問題になるのが扶養人数です。扶養人数に一人当たり60万円程度を加算した収入が必要とされています。

  申請人本人が専業主婦等で独立生計要件を満たしていない場合もありますが、配偶者がこの生計要件を満たしていれば永住申請が可能なケースもあります。

転職による年収が変動しとりわけ下がっている場合は、安定した生活とは言えないと判断されますので、年収の推移を見て申請するタイミングを考える必要があります。


要件3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

具体的には、以下の5点に留意が必要です。

  第1に、「定住者」の在留資格許可後、引き続き5年以上日本に在留していることです。

例えば、年間100日以上または1回の出国が3ヵ月以上の場合は「引き続き」に該当しないと判断される可能性があります。出国の合理的かつ説得力ある説明が必要です。

これらに加え日本における不動産等の資産状況や子供の就学状況など家族状況の説明も必要です。

なお、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた人が、死別あるいは離別によって「定住者」の在留資格を取得した人は、「日本人の配偶者等」の在留資格での期間と通算して引き続き5年以上日本に在留していればこの要件に該当します。

 第2に、納税義務等公的義務を履行していることがあげられます。税金・社会保険料については、支払うことは当然で、納期限を守っている必要があります。

会社経営をしている場合は、会社個人の税金の両方の納付状況が審査の対象となります。

 第3に、現に有している在留資格が最長の在留期間をもって在留していることです。法律上は5年ですが現時点では3年以上で最長期間と取り扱われています。

 第4に、公衆衛生上の観点から有害となる恐れのないことです。 一種・二種の感染症患患者等が該当します。さらに、大麻・覚せい剤等の中毒患者等も対象です。

 第5に、著しく公益を害する行為ををする恐れがないと認められることで国益適合要件としても審査されます。


要件4 身元保証人がいること

  配偶者、親戚、会社の上司などに依頼するケースが多いといわれています。


定住者には様々な背景があるので、その申請はかなり個別の要素が含まれます。個々人の事情をどのような形で申請内容に反映させていくかは専門的な知識や表現方法が必要です。

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行政書士 Office Ueda

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