在留資格を持って日本に在留する外国人が、一時的に日本を出国して期限内に再び日本に入国しようとする場合、あらかじめ再入国許可を得て出国すると、入国・上陸手続きが簡略化され、出国中も在留が継続した扱いを受けられます。
再入国許可には、通常再入国許可(入管法26条)とみなし再入国許可(入管法26条の2)があります。
日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国したり、出国中に再入国期限が切れると在留資格および在留期限が消滅してしまいます。これは永住者や特別永住者の場合も同じです。
この場合は、新たに査証を取得して上陸申請を行い上陸審査手続きを経る必要があります。永住者の場合、新規入国者として再上陸しようとしても新たに永住者の在留資格を取得して入国できる道はありません。在留資格・在留期限ともに消滅するため重大な影響を及ぼします。
再入国許可を受けている場合は、査証が免除され簡便な上陸手続きで入国を許可され、再入国時に在留資格該当性を喪失している場合でも、上陸許可されます。(入管法7条1項2号の審査をせず、1号・4号に適合していればokです)
➀通常再入国許可の場合
正規の日本在留者で相当期間日本に在留していること(不法残留者は対象外)、在留期間の満了日以前に再入国する意図をもって出国しようする場合です。
「短期滞在」で在留する者、難民認定申請を行っていることを理由に「特定活動」の在留資格を持つ者その他許可することが適当でないと認められる者などは原則として許可しないとされています。みなし再入国許可の場合も同様な規定があります。
通常再入国許可の有効期間は、再入国許可が効力を発生する日から5年を超えない範囲で在留期間の範囲内とされています。
有効期間内に再入国できなかったとする相当の理由がある場合、再入国許可の延長を求めることができます。
例えば、重大な疾病・重大な負傷・紛争や戦争等により輸送機関の運行停止などの場合で、単なる期間の徒過などは認められません。手続きは
在外公館で行います。
この場合、申請に基づき1年を超えずかつ許可の効力の生じた日より6年を超えない範囲の期間延長ととなります。(入管法26条5項)
先に与えられている在留資格の在留期間は再入国期間が延長されても連動することはないため、これとは別に在留資格更新手続が必要で手続きがされないと不法残留状態になります。
また、通常再入国許可は一度の出入国が対象ですが、一つの許可でその期間中何度も出入国ができる数次再入国許可(入管法26条1項後段)の制度があります。
②みなし再入国許可の場合「短期滞在
正規の日本在留者で有効な旅券と在留カードを所持している外国人が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常再入国許可の取得を不要とする制度です。
ただし、3カ月以下の在留期間を決定された者や「短期滞在」の在留資格をもって在留する者は対象になりません。「短期滞在」については入管法26条の3に別途の規定があります。
みなし再入国の期間の有効期間は1年です。ただし、取得している在留資格の在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合はその日までとなります。
通常の再入国許可と異なり、有効期間の延長は本人の責めに帰さない場合であっても延長されません。
期限を超えたしまった場合は新規の上陸申請として扱われます。
出国時に入国入国審査官に対して、「再入国EDカードにチェック」するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図の表明必要です。
特別永住者も同様の手続きが必要ですが、再入国期間の有効期間は2年間になります。
行政書士 Office Ueda
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