日本に在留している外国人が日本で就労する場合、就労先を決めて就労ビザへ変更する必要があります。
「留学」ビザを取得して大学等を卒業後に、就職先が確定(内定)していれば「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの就労ビザへの変更申請をします。
しかし就職が決まる前に卒業してしまったり、就職先は決まったけれど実際の入社は6ヵ月以上先だとすると有効なビザがなくなるという問題が生じます。
在留資格はその資格に該当する活動を続けていることが前提となるため、ビザの有効期限が切れて一定期間活動していない状態が続くと退去強制事由に該当します。
そこで就職活動を引き続き継続する場合は「特定活動」(告示外特定活動)ビザを取得することにより対応可能な場合があります。
このビザを取得すると在留期間を6ヵ月、さらに更新が1回可能なので卒業後最長1年間就職活動が可能になります。
ただ「特定活動(継続就職活動)」ビザを取得するためには以下の要件を満たす必要があります。
➀卒業した大学等から「推薦状」をもらえること
出席率や成績により「推薦状」をもらえないこともあります。また「推薦状」を一回しか出さない内規のある学校もあります。自身の所属する学校の就職課等に確認が必要です。
②就職活動中の生活費が確保されていること
「留学」ビザでのアルバイトは在学中しかできません。「特定活動」ビザ申請時にあらためて資格外活動許可を取る必要があります。
この場合1週28時間以内のアルバイトは可能ですが、「留学」ビザで可能だった夏休みの1日8時間のアルバイトはできません。これに抵触すると資格外活動となり、ビザの取り消しなど不都合が生じます。
③大学院・大学・専門学校の卒業生であること
日本語学校は大学等ではないため、このビザは取得できません。
ただ海外の大学等を卒業した留学生で日本語学校に通っている場合は取得できる可能性があります。
④卒業前から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を行うこと
⑤専攻科目に関連性がある業務に就職するための活動であること
就職先は決まったが実際の入社までの待機期間が長期にわたる場合は「特定活動(内定待機)」ビザに変更する必要があります。
これは、在学中に就職が決まらず卒業後も引き続き就職活動するため「特定活動(継続就職活動)」ビザへ変更した人や、在学中に就職先は決まったが入社時期が9月以降になるなど待機期間が長期になる人が対象です。
このビザを取得するための要件は以下の通りです。
➀「留学」ビザ又は継続就職活動のための「特定活動」ビザで日本に在留していること
日本に在留中で転職予定の人や現在日本に在留していない人は対象外です。
②就職先が内定しており、内定後1年以内かつ卒業後1年6ヵ月以内に採用されること
内定通知書の発行年月日が基準になります。
③内定先企業等にて入社前に「技術・人文知識・国際業務」ビザなどへの変更が認められること
就労系の在留資格変更と同様の審査の対象になるため、同じレベルの資料の添付が必要です。
④在留中の経費支弁能力ががあること
就職するまでの期間が長いため、生活費が用意出来ることの証明を求められます。
⑤内定取り消しの際には内定先企業から入管局へ連絡する等の「誓約書」を提出すること
内定先企業から誓約書を提出してもらいます。
資格外活動許可を得た場合、就職活動のためのインターンシップにも従事できます。この場合は1週28時間を超える許可も可能です。
なお、大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留について、一定の条件下で「特定活動」への変更ができる場合があります。
行政書士 Office Ueda
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