「国際結婚」③離婚と戸籍・住民票・氏・ビザ

query_builder 2024/02/09
帰化申請 在留許可 配偶者ビザ

戸籍は日本国民が自らの身分を登録しこれを公証する制度です。

日本の戸籍には本人のみならず親族についても登録されており、それらの履歴も記録されています。


戸籍は日本人のみを対象としているため、国際結婚しても外国人の戸籍が作成されることはありません。

国際結婚には夫婦同姓を定める民法750条の適用がありません。夫婦の協議により外国人の氏にすることに合意しても、夫婦は各別に婚姻前の氏を称するものとされています。その結果日本人の方は、既に戸籍の筆頭者である場合を除き、常に新たな戸籍が編製されます。


戸籍は国籍登録を兼ねており、外国人と婚姻しても自分の国籍は当然には変わりません。

ただ、相手方の国の法律により、国籍の選択が必要になったり、二重国籍になったりして、日本の国籍を離脱する必要が出てくる場合があります。その時は婚姻による国籍の喪失として、戸籍にその旨が記載され除籍されます。


外国人と離婚した場合は、その身分事項欄に離婚のあったことが記載されます。



有効な在留資格を有する外国人については、日本人と同様に住民登録する制度ができたことにより外国人にも住民票が作成されます。


また、日本人が外国人と結婚しても自動的に氏は変わりませんが、戸籍法は実際の利便から日本人の氏を変更できるようにしています。


一般的な氏の変更は、「やむを得ない事由」があって家庭裁判所の許可が必要です。(戸籍法107条第1項)


国際結婚した日本人配偶者の場合は、婚姻成立後6ヵ月以内ならば家庭裁判所の許可を得ずに届け出のみでその氏を外国人配偶者の称している氏変更できるとされています。(戸籍法107条第2項)


この場合の氏はカタカナ表記されます。ミドルネームは原則として付けられませんがこれを氏の一部とするように許可を求める道はあります。


配偶者の氏を変更した人が離婚した場合は、婚姻時と同様に当然に氏が代わることはありません。離婚の場合も「やむを得ない事由」があれば家庭裁判所の許可を得て氏の変更が可能です。(戸籍法107条第1項)


なお、婚姻後6ヵ月以内に氏の変更をした日本人配偶者は、離婚後3ヵ月以内に限り家庭裁判所の許可なしに、届出によって婚姻前の氏に戻れます。

戸籍には、離婚による氏の変更があったことが記載されます。


元の氏への変更は日本人配偶者に対してのみ効力があり、子には影響しません。子が日本人配偶者と同じ氏を称することを希望する場合は、「同籍する旨の入籍届」を届出ることにより、その子も入籍することができ日本人配偶者の元の氏を称することとなります。


外国人配偶者が婚姻後日本に在留するためには、「日本人の配偶者等」ビザの取得が必要です。このビザは、「日本人の配偶者」という活動を継続していることが前提となっており、離婚して6ヵ月経過するとその活動ができていないことを理由に留資格取消事由に該当してしまいます。死別の場合も同様です。(入管法第22条の4第1項7号)


離婚調停中や離婚訴訟中などの正当理由のない場合は、6か月以上の別居で「日本人の配偶者」という活動を継続していないとして不法滞在となる可能性があります。



離婚や死別後も引き続き日本で在留するためには、在留資格変更手続きにより別の在留資格を取得する必要があります。


養育している子供がいる場合は定住者」ビザの取得が可能です。

また一定期間(離婚で3年、死別で1年)婚姻期間がある場合は、子供がいない場合でも「定住者」ビザの申請が可能な場合があります。


離婚や死別によって相手方外国人のビザが取消される場合があることは理解しておく必要があります。








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