国際結婚をする場合どの国の方式に従って手続きをすればよいのでしょうか。
婚姻が有効に成立するには、婚姻の意思、年齢など実質的な要件と、婚姻の手続きなど形式的要件の両方が整っている必要があります。ここでは、その形式的な要件について整理してます。
国際結婚の日本の準拠法は、法の適用に関する通則法24条2項・3項になります。
これによると婚姻挙行地の法律又は当事者の一方の本国法によるとされています。ただし、日本国内で日本人と外国人が婚姻する場合は、常に日本法によると定められています。(通則法24条3項但し書き)
日本方式の婚姻手続きとは、市町村役場への婚姻届を言います。(民法739条、戸籍法74条)
この場合日本の市町村役場は、婚姻の実質的要件が欠けていないことを確認しないとその届出を受理できません。
しかし相手方が外国人の場合、その外国人が婚姻の実質的要件を備えているかを確認することは容易なことではありません。
そこで戸籍実務では、その要件が具備されていることを立証する資料を添付させる取り扱いとなっています。
その資料を「婚姻要件具備証明書」と呼びます。
外国人の当事者に母国の権限ある官憲が発行した証明書を添付させ、その内容が要件を具備していると認めた時に婚姻届けを受理する扱いとなっています。
ただ、この婚姻要件具備証明書は国によって形式内容ともさまざまで、本国法上の婚姻要件が記載されていないなど具体性のないものもあります。実務上はそのようなものも受理しているようです。
さらに、このような証明書を発行していない国もあり、そのような場合は代替書類により対応しています。
例えば、本国法上婚姻が成立したことの証明書(婚姻証明書)です。日本ではなく外国人の本国での手続きにより婚姻が成立したと主張しても、それをもって日本で婚姻の効力は生じていません。(通則法24条3項但し書)
しかし、提出された婚姻証明書を婚姻要件具備証明書とみなして、婚姻届けを受理してもらう道があります。
また、相手外国人が米国人の場合は、在日米国領事の面前で婚姻する上での障碍がない旨の宣誓をしその宣誓書に領事が署名したものをもって、婚姻要件具備証明書とみなす扱いがされています。
婚姻要件具備証明書が入手できない場合は、婚姻要件についての本国法の資料を提出させ、その外国の官憲の証明する国籍・身分に関する証明書を提出することで判断します。
さらに、このような資料すら提出できない場合は、その理由も含め詳細を申述書にまとめて提出し当局の判断を仰ぐこととなります。
外国で婚姻する場合、日本法の方式での婚姻による時は市区町村役場に届出書を直送することができます。
外国法の方式で外国で婚姻するときは、挙行地の方式で婚姻することは可能です。
この場合日本人に対して、その婚姻要件具備証明書を求める場合があります。本籍地の市町村役場、日本の総領事館等に申請して入手します。ただ、国によっては、役場等の証明印に認証を求めることもあります。その場合は、外務省で認証の手続きをすることとなります。
外国人が日本人と婚姻した後に来日する前に、入管に対して「在留資格認定証明書」を事前申請します。この証明書をもって査証手続きをし来日して該当ビザを取得することになります。
婚姻前に来日する場合は、別の在留資格で来日し、婚姻後に「在留資格変更」申請を行い「日本人の配偶者等」ビザを取得することとなります。
ただし、査証免除国からの来日や「短期滞在」ビザからの在留資格変更は、特別な事情がないと許可されないことになりますので注意が必要です。
行政書士 Office Ueda
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