先日新宿の企業さんと話しているときフッと出てきた質問です。
「人手不足なので外国人を雇うことも考えているけど、不法就労だとどうなるの?」
不法就労は、「日本で働く資格を持っていない外国人が働くこと」を意味します。資格がないのに働いた外国人は、処罰(入管法70条の資格外活動罪)が課せられるだけでなく退去強制事由(入管法24条)に該当します。
更に、働かせていた事業主も処罰(入管法73条の2の不法就労助長罪)される可能性があります。「不法就労だと知らないで外国人を雇ってしまった」と言い訳しても、当局は、事業主が不法就労の事実を知っている知らないに関わらず厳しく取り締まっているのが現状です。
不法就労になるのは以下の3つのケースです。
➀オーバーステイや密入国者などの不法滞在者や既に退去強制を受けた者が働く場合
②留学生や難民申請中の人が入管から働く許可を受けずに働いたり、短期滞在目的で入国した人が働く場合
③例えば調理人としてあるいは語学教師として働くことを認められた人が工場で単純労働したり、留学生が許可された労働時間を超えて働く場合
などです。
就労ビザで就労できる仕事の範囲は通常想像される範囲よりかなり狭いものと認識する必要があります。日本人の職場では異動やジョブローテーションで入社後仕事や担当が代わることは普通に行われていますが、外国人の場合はそうはいきません。例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザの対象となるホワイトカラーの外国人のほとんどの場合、大学での専攻に関連しない仕事をすると不法就労になります。
どんな仕事でもできる在留資格は、「永住者」「特別永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」でこのビザを持っている外国人に限られます。
その他の在留資格を持っている人は、その資格で決まっている仕事しかできません。それ以外の仕事がしたいときは入管から「資格外活動許可」を受ける必要があります。
資格外活動許可は、全部の活動が合計で週28時間以内なら認められる包括許可を受ける必要があります。風俗営業店で働くことはできません。これ以外の活動許可例えば自営業(個人事業主)として活動したり働く時間を確認しにくい仕事の場合は個別の許可が必要です。
留学生が就労ビザへの変更申請中に入社日が来てしまう場合があります。この場合もまだ留学ビザのままなので就労は認められません。その後すぐにビザが下りる予定だからと安易に考えて報酬を得て働いたため、不法就労で摘発された例もあります。
(参考法令)
入管法70条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
4項 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者
入管法19条(活動の範囲)別表第一の各欄の在留資格をもって在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行ってはならない。
一号 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもって在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ)を受ける活動
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