会社を休む場合、主としてその原因が会社にある場合と労働者の都合による場合の2つがあります。外国人の場合、休職期間が在留資格に影響するため休職に関係する制度の理解は必要です。
代表的なものは病気やけがによる休職で、病気以外でも家庭の都合や自己都合などもあります。このような労働者の都合により一定期間会社を休む場合を休職と呼ぶのが一般です。
休職制度は、何らかの事情により通常勤務できない場合に、労働契約を維持したまま就労義務が免除される制度を言います。
一般に、その事情はともかく労働者側が労務を提供できないと使用者と交わした労務契約を遂行できなくなるため、労働契約の解除(=解雇)事由になりえます。
休職制度が適用される場合は、契約解除が一定期間猶予され、治療回復後職場への復帰が可能になります。また、休職期間中の給与は、業務あるいは通勤途上が原因の場合を除き民間企業の大半が無給です。
一方、病気休暇は法律上の定めがないため、会社がその制度を採用するかその内容をどう定めるかの自由をもっています。従って、労働者が申請すれば会社が付与しなければならない年次有給休暇は法定休暇と呼ばれますが、病気休暇は法定外休暇と呼ばれます。
病気休暇はけがや病気の療養の目的で与えられる休暇で、その名称・日数・取り方等は、就業規則で詳細定められます。
労働者が、病気休暇を取得した場合、会社では人員の補充や仕事の割り振りなどが必要となったりするため、会社側に予期せぬ負担が生じかねません。
従って、診断書の提出など状況を説明立証する資料の提出を会社が求めてくる可能性があります。
この制度は会社側にとってデメリットがあるため、病気休暇を制度として持っている企業は2割程度ともいわれています。
有給休暇期間を超えて会社を休む場合は、自社の休職制度がどうなっているのか、病気休暇が定められているのかなど就業規則で確認することが必要です。
行政書士 Office Ueda
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