新宿 行政書士 永住③年収条件2

query_builder 2023/12/09
永住権 配偶者ビザ

永住申請の重要な要件の一つに「年収の基準」があります。今回これについて新宿に在住の方からのご照会がありましたので以下に解説します。

「永住申請をしたいが直近1年の年収が300万円に到達しそうもないのですが申請しても許可の見通しはありますか」とのご質問です。


永住申請に年収を要件としているのは、「日本で永住するのであれば公的な保護に依存せず安定した生計を維持して欲しい」ということからきています。

明確な収入基準が示されているわけではありませんが、運用上、連続して5年間年収300万円の収入があることとされています。

その金額は課税証明書を5年分提出することにより確認されます。以前は3年分で良かったのですが厳しくなっています。

この5年間に1年でも300万円を下回ると不許可になる可能性は高くなります。平均で300万円クリアーしていても収入基準を満たしているとみなされていません。


この収入要件が緩和されるケースもありますが、以下のように限定された方の場合です。

①申請人が、日本人の配偶者・永住者の配偶者・特別永住者の配偶者の時は、直近3年分で判断されます。

②申請人が、日本人の実子・永住者の実子・特別永住者の実子の時は、直近1年分で判断されます。

③申請人が、「高度人材外国人」の場合は、ポイント計算で、80点以上は直近1年、70ポイント以上は直近3年分で判断されます。


さらに、申請人本人単独で300万円に満たない場合、身分系の在留資格(日本人の配偶者、永住者の配偶者など)の場合は、世帯収入で判断して審査をしてもらえます。

しかし、申請人が「技術・人文知識・国際業務」に代表される就労ビザの場合は申請人本人が収入条件を満たしている必要があります。


いずれにしても詳細な基準で運用されていますので、国際業務に精通した行政書士の相談支援を求めることをお勧めします。





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行政書士 Office Ueda

住所:東京都新宿区西落合3-10-1


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