「在留期間の更新の迫った外国人を雇用したいので手続きをお願いしたい」との電話を受けました。
早速、新宿で面談し詳細ヒアリングで確認したところ、その外国人は転職の形になることがわかりました。
我が国は、就労希望の外国人については詳細な基準を設けています。とりわけこのケースは、本人の在留資格の更新期と重なるため、「就労資格認定申請」をする時間的な余裕がないため、転職手続きと在留期間更新手続きを同時にやることとなり、リスクのある申請手続きとなりました。
このような時に依頼人が一番感じることは、「日本人は簡単にできることが、なんでこんな面倒な手続きになるのだ」ということです。
在留期間更新は、中長期(3ヵ月を超える期間)に在留を希望する外国人が、引き続き日本に在留することを申請する手続きです。
その外国人が引き続き日本で経済的、社会的に安定した生活ができる環境にあるのか、その外国人が日本にこれ以上在留するのが好ましくないと判断されてしまうのか。
具体的には、その外国人は、日本人と同様の義務(税金、社会保険料等の納付、法律違反をしていないか・・・)を果たしているか、これまでの在留期間中に問題行動を起こしてないか、引き続き在留させるのに支障となる事情はないかなど徹底的に審査されます。
万一問題が判明すると、更新は拒否され帰国を余儀なくされることもあります。
そこで、その外国人が日本に在留することが問題ないことを合理的に説明のつく内容で申請する必要があります。どうもこの辺りが「何でそんなことまで必要なんだ」と思う原因ではないでしょうか。
長く日本に在留されている外国の方は、日本での生活に根付いているケースも多く、また帰国して再度やり直すことが困難な方も多くおられます。それだけに、面倒くさくても、日本で地道なそして穏やかな生活を過ごしていることの証明を丁寧にしていく必要があります。
行政書士 Office Ueda
住所:東京都新宿区西落合3-10-1
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