2023/12/28
在留資格「特定活動」とは?
在留資格「特定活動」は、在留資格決定の判断基準として類型化されている入管法別表の第1~4の表に該当していない活動をを行おうとする外国人のために、上陸又は在留許可をする場合に与えられる在留資格です。特定活動については、法務大臣があらかじめ告示で定めた活動に限るとされており、入管法7条1項2号かっこ書に定められています。この告示は特定活動告示と高度人材告示で構成されていましたが、その後の入管法の改正で、高度人材告示は在留資格「高度専門職」に事実上譲られています。あらかじめ定められた告示は「告示特定活動」と言われ、在留資格認定証明書の交付対象になっています。一方、この告示の対象にならないものは、「告示外特定活動」と呼ばれています。これは、在留資格認定証明書の対象にならないため、他の在留資格(例えば、短期滞在など)から特定活動へ変更許可の申請をすることになります。「特定活動」の在留資格は、外国人個々の活動内容によって在留を認めるかどうか判断されているものなので、指定された活動以外の活動をしようとする場合は、在留資格変更許可が必要になります。