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長年の経験
知識に基づくアドバイス

永住権や帰化、就労ビザといった入国管理局に関する諸申請を中心に幅広いご依頼を承っております。身近にご相談いただける行政書士として、法律に関するお悩みがございましたら、ぜひ気軽にお問い合わせください。国際業務に関する申請は専門性が高いだけでなく、個人のおかれている状況によって手続きの注意点が異なるため高い専門性が求められます。複雑な申請や手続きを長年の経験をもとに代表が、誠心誠意心を込めてご協力いたします。事務所は新宿区内にありますが、ご希望の場所でご相談を承ります。
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代表からお客様に向けた
ごあいさつ

聞き慣れない法律用語や煩雑な手続きなど、分かりやすくご説明するよう常に心掛けております。丁寧にヒアリングをした上で、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。
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上田 永
代表
資格
特定行政書士/入国管理局申請取次行政書士/マンション管理士/宅地建物取引士/福祉住環境コーディネータ...
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様々なお悩みに対応

少しでも多くのお客様のお役に立てるよう、特にご要望の多い入国管理局の諸申請を中心にご相談を承っています。
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行政書士 Office Ueda

住所

〒161-0031

東京都新宿区西落合3-10-1

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電話番号

03-5364-9990

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営業時間

10:00~17:00

※営業時間外でもご用件を承っておりますので【080-5429-5465】こちらの携帯番号へご連絡頂けますと幸いです。

定休日

土・日・祝日(事前予約で対応可)

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2024.06.03
新宿 行政書士 許認可の相談①宅建業開業届と「経営管理ビザ」
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2024.05.31
新宿 「行政書士 帰化⑧「日本人の配偶者等」ビザと別居、離婚
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2024.05.30
新宿 行政書士 帰化の相談②定住の意味,期間,特別な条件,特例
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2024.05.29
新宿 行政書士 帰化の相談➀手続き,留意点,期間,料金
Blog

日々の業務やご相談事例
などをご紹介

日々の業務や所感、実際のご相談事例などをレポートいたします。また事務所の営業日やその他のお知らせなども掲載してまいります。

Column

在留資格や帰化申請など国際業務に関する
お役立ち情報を発信

複雑でわかりにくいイメージの強い国際業務に関する様々なトピックスを随時発信してまいります。

  • 2023/12/28

    在留資格「特定活動」とは?

    在留資格「特定活動」は、在留資格決定の判断基準として類型化されている入管法別表の第1~4の表に該当していない活動をを行おうとする外国人のために、上陸又は在留許可をする場合に与えられる在留資格です。特定活動については、法務大臣があらかじめ告示で定めた活動に限るとされており、入管法7条1項2号かっこ書に定められています。この告示は特定活動告示と高度人材告示で構成されていましたが、その後の入管法の改正で、高度人材告示は在留資格「高度専門職」に事実上譲られています。あらかじめ定められた告示は「告示特定活動」と言われ、在留資格認定証明書の交付対象になっています。一方、この告示の対象にならないものは、「告示外特定活動」と呼ばれています。これは、在留資格認定証明書の対象にならないため、他の在留資格(例えば、短期滞在など)から特定活動へ変更許可の申請をすることになります。「特定活動」の在留資格は、外国人個々の活動内容によって在留を認めるかどうか判断されているものなので、指定された活動以外の活動をしようとする場合は、在留資格変更許可が必要になります。
  • 2023/12/26

    在留資格「定住者」とは?

    在留資格「定住者」は、法務大臣がその外国人の特別の理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での在留を認める在留資格を言います。この在留資格を有する外国人が日本国に在留中に行うことができる活動に制限はありません。永住者との違いとして永住者が無期限に日本に在留できるのに対して、定住者は指定された一定の在留期間の範囲で在留できるに過ぎないところにあります。あらかじめ法務大臣が「定住者告示で定めた活動」を行おうとする外国人に対して、入国審査官は「定住者」の在留資格を決定できます。この決定による在留資格を「告示定住」と呼びます。これに対して、「定住者告示で定めた活動以外の活動」を行おうとしている外国人に対して、その外国人の特別な理由を考慮して日本での在留を認め、法務大臣自身が決定を行う場合にも「定住者」の在留資格が許可されますが、これは「告示外定住」と呼ばれています。「告示定住」に該当する場合は、「定住者」の在留資格認定証明書の交付を得られますが、「告示外定住」の場合はこれを得られません。そこで「告示外定住」を得るためには、他の在留資格からの在留資格変更申請を行うことにより「定住者」の在留資格を取得することになります。
  • 2023/12/25

    在留資格取消制度とは?

    外国人が日本に在留するためには、在留資格をもって在留することが必要になります。日本国内で可能な活動についても、例えば、就労については在留資格の種類により可能なものと可能でないものの区分がされています。また、在留できる期間についても、永住等一部の在留資格を除き、在留許可の段階で定められています。在留資格取消制度は、既に外国人に許可されている在留資格について、特定の事由が生じた場合や特定の事由が判明した場合に、在留期間の途中であっても取消す制度です。在留資格が取消された場合は、その事由により30日以内の出国準備に必要な期間が与えられ、その期間に出国することが必要で出国しなかった場合は強制退去手続きに入ります。また、事由によっては準備が与えられず直ちに強制退去の手続きに入る場合もあります。強制退去手続きによるか自主的に出国するかはその後の日本への再入国の際の条件に大きく影響します。予期しない在留資格の取消に遭遇しないためにも、在留資格取消制度の内容は理解しておく必要があります。
  • 2023/12/24

    上陸拒否事由とは?

    日本に入国するための手続きを「上陸審査手続き」といいます。一般の上陸審査手続きには、査証(=ビザ)と旅券(=パスポート)が必要ですが、査証が免除されている国の外国人と査証が免除されていない国の外国人とではその手続きは異なります。いづれにしても、出入国する空港や港において、入国審査官に旅券と査証(免除国でない場合)を提示して上陸審査を受けます。入国審査官が上陸の条件に適合すると認めた場合は上陸許可を得ることができます。上陸の条件とは以下の4つを言います。①旅券及び査証が有効であること、②日本で行おうとする活動が申請した内容と偽りのものではなく、かつ、入管法に定める在留資格と上陸許可基準に適合すること(上陸許可基準はの定めのある在留資格はそれに適合しなくてはなりません)、③日本での滞在予定期間が、在留期間を定めた入管法の規定に適合すること、④上陸拒否事由に該当しないこと、となります。なお、ビザという言葉は、正しくはここで言う「査証」を意味しますが、日本に来る外国人は在留資格のことをビザと呼ぶケースが大半です。ビザという場合はどちらを意味しているか注意が必要です。このH/Pのコラムのシリーズでは、分かり易くするため、在留資格に関することにつきビザと表現しています。